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会社概要



 投資助言・代理業者は次のことが法律で禁止されています。

 

1

顧客を相手方として、また顧客のために証券取引行為を行うこと。

2

当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。

3

顧客の金銭・有価証券の貸付け、または貸付の第三者への媒体、取次ぎ、代理を行うこと。


投資助言・代理業登録番号 福岡財務(支)局長(金商)第 16号
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